台風の影響で自宅の窓ガラスが割れてしまった場合、その窓ガラスを修理する場合の修理費用(修理代)について、持家(マイホーム)の場合と賃貸の場合とそれぞれのケースについてまとめています。
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持ち家(家を購入している)場合で台風で窓ガラスが割れた場合
マイホームを購入したが「台風で隣の家の屋根瓦が飛んできて窓ガラスが割れてしまった」や「どこから飛んできたが分からないが台風による飛来物で窓ガラスが割れてしまった」など、台風の影響で窓ガラスが割れてしまう可能性もあるかと思います。
そんな場合ですが、持ち家(一戸建てを購入している)の場合ですが、住宅を購入する場合に火災保険に加入していると思います。
この火災保険ですが「火災保険」と言われていますが、火事の場合だけを補償の対象としているわけではなく、台風の被害についても補償してくれます。
そのため、火災保険が適用できれば保険会社が修理代金(修理費用)を補償してくれるため、自己負担額はなしですみます。
写真を撮っておくこと
また、窓ガラスが割れた場合など、被害が発生した時にはその状況の写真を撮影しておき、保険会社に保険金を請求する場合に写真の提出を求められる場合に提出できるようにしておくためです。
火災保険の注意点
火災保険と言っても全ての火災保険で台風の損害が必ず補償されるわけではなく、台風の損害などがオプションとなっている場合など、火災保険の契約内容によりますのでご契約されている保険会社や、加入した代理店に連絡をして、補償内容を確認するようにしてください。
具体例として
我が家の補償内容を確認してみましたが、風災(台風や強風など)の場合、損害額が20万円以下の場合、補償されないという内容になっていました。そのため、損害額が20万円以下の場合は自己負担が必要となります。
また、免責額が設定されいる場合もあります。風災で免責額が10万円という契約内容になっている場合は、損害額が10万円以下の場合は自己負担が必要となります。
このように加入している火災保険の内容と損害額によって、自己負担がある場合もあれば、自己負担がない場合もあるため、一概に言えない部分でもあります。
そのため、窓ガラスが割れたなどの実際の被害が発生した場合は、保険会社や加入した代理店に連絡するようにしてください。
賃貸の場合で台風で窓ガラスが割れた場合
賃貸物件に住んでおり、台風の影響で「窓ガラスが割れてしまった」場合ですが、借主に過失がなければ基本的には窓ガラスの修理費用は貸主(大家さん)の負担となるため自己負担はありません。(法律でいうと、民法606条1項で賃貸物件の修繕に関する内容が定められています。)
借主に過失がないという部分があるため、雨戸が設置されている窓で雨戸を閉めていなかったために、台風の影響で窓ガラスが割れてしまった場合などは、どうなるのか?という疑問はあります。
そのために、雨戸が付いているのであれば雨戸は閉めておく、べランドに物が積みあがっているのであれば整理しておくなどの対応は必要かと思います。
窓が割れてしまったら
もし、台風の影響で窓ガラスが割れてしまったら、被害の状況を残しておくためにも写真で撮影しておいてください。
家具は自己負担か?
台風で窓ガラスが割れただけでなく、割れた部分から雨が吹き込んでソファやテレビなどの家具(家財)が水浸しになってしまった。
そのため修理が必要となったが、その修理料金も自己負担となるのか?それとも、火災保険が適用できるのか?という点も疑問に思うかと思います。
火災保険が適用できるのか?という点については、火災保険に加入する時に保険の対象として「家財(家具など)」が対象になっているかという点がポイントになります。
火災保険ですが、建物と家財というように火災保険に入る場合に火災保険をかける対象を指定します。
そのため、火災保険の対象として家財に保険をかけておかないと自己負担となります。
戸建て住宅(一戸建住宅)の場合でも賃貸の場合でも家財を保険の対象として火災保険に加入していないと保険が適用されないので、注意が必要です。
また、家具などについても窓ガラスと同じように写真を撮っておくのがよいです。
なお、台風の影響で窓ガラスが割れた場合、その影響で家具なども水浸しになる可能性がかなり高いかと思いますので、窓ガラスが割れたことと、さらに、家具(家財)なども水浸しになっていることを保険会社や代理店に伝えて確認してもらうのが良いかと思います。
最後に
持ち家の場合は火災保険に加入しているので、台風の影響で窓ガラスが割れた場合は火災保険を利用することができます。
ただし、火災保険の契約内容によっては損害額が20万円以下の場合は火災保険が適用されない場合などもあり一概に適用できるとは言い切れません。
そのために、保険会社や加入した代理店に確認することをオススメします。
賃貸の場合は、借主に過失がない場合に貸主が修理費用を負担することになります。そのため、自己負担額はありません。
特に2018年は台風による被害が甚大であったこと、また、今後も異常気象の影響で台風が増えることも想定されますので、このような知識もぜひ、知っておいていただきたいと思います。
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